(2011年6月16日現在。今後の裁判の日程はこちら)
「第三書館に対する第一次仮処分」
■ 2010年11月28日申立て、11月29日発令、11月30日送達
■ 債権者は国内居住のイスラム教徒2名
■ 該当箇所(4頁半)を抹消しない限り出版等を禁ずる旨の仮処分
■ 12月28日、第三書館が異議申立て
■ 2011年2月16日、東京地方裁判所が原決定維持の決定
■ 3月2日、第三書館が保全抗告申立て
■ 5月31日、東京高等裁判所が抗告棄却決定
「第三書館に対する第二次仮処分」
■ 2010年12月2日申立て、12月3日に手続きを二つに分離、一人については12月3日発令、12月6日送達、残り一人については12月10日発令、12月14日送達
■ 債権者は国内居住のイスラム教徒2名
■ 該当箇所(数十頁及び表紙等)を抹消しない限り出版等を禁ずる旨の仮処分
■ 手続きを分離したのは、一名については記載内容が大量であったため裁判所の審理が長期化することが予想されたところ、一部であっても早期に発令を得ることを優先し、記載内容が少量の者について手続きを先行させたことによる。
■ 第三書館はこの決定を無視して販売を強行。
「第三書館に対する第三次仮処分」
■ 2010年12月7日申立、12月10日発令、12月13日送達
■ 債権者は国内居住のイスラム教徒5名
■ 該当箇所(数十頁及び表紙等)を抹消しない限り出版等を禁ずる旨の仮処分
■ 第三書館はこの決定も無視して販売を強行。
「模索舎に対する仮処分」
■ 2010年12月3日申立、12月7日取下
■ 取下げた理由は模索舎側代理人弁護士とのやりとり中で問題点が解消されたため
「刑事告訴」
■ 2010年12月9日書類提出、12月10日受理
■ 書類を受けたのは東京地検特捜部の岸検事
■ 内容は地方公務員法(守秘義務)違反60条2号、34条1項違反を被疑事実とした被疑者不詳での刑事告訴
■ なお、地方公務員法違反についての告訴人らの行為が告訴か告発か争いがあるが、本件での被害者はあくまでプライバシー侵害を被った私人らであるとの立場から、弁護団では刑事告訴という表現を用いている。
「間接強制」
■ 2010年12月9日申立て、その後取り下げ
■ 取り下げの理由は第2版の販売が終了したため
「第三書館及び北川氏に対する損害賠償請求」
■ 2010年12月24日提訴
■ 原告は13名でいずれも国内外のイスラム教徒であり、出版によってプライバシー侵害、名誉権侵害を受けた者。追加提訴も視野に。
■ 被告は株式会社第三書館及びその代表者である個人としての北川明氏
■ 仮処分についての本訴提起として、差止及び損害賠償を求めるものである。
■ 請求額は4290万円(原告1名につき330万円)
■ 2011年5月11日、国内居住のイスラム教徒2名が追加提訴
「国・東京都に対する国家賠償請求訴訟」
■ 2011年5月16日提訴
■ 原告は国内外のイスラム教徒
■ 被告は国(警察庁・国家公安委員会)及び東京都(警視庁)
■ 警視庁・警察庁・国家公安委員会が、(1)人権を侵害する態様で被害者らの個人情報を収集し、(2)収集した個人情報を正当な理由無く保管し、(3)かかる個人情報を漏洩させ、さらに、(4)漏洩後に適切な損害拡大防止措置を執らなかったことを理由として、被害者らに生じた損害を賠償するよう求めるもの。
■ 請求額は1億5400万円(原告1名につき1100万円)