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控訴審判決を受けて

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    2015415日、東京高裁717号法廷で控訴審判決の言い渡しがありました(東京高裁第24民事部:高野伸(裁判長)、田辺暁志、瀬戸口壮夫)。

    主文は、「双方の控訴を棄却する」というものです。

     

    個人情報の流出の責任はないとする東京都の主張は一審同様退けられました。

    他方で、ムスリムということのみを理由とした詳細な個人情報の収集は違法だとする原告らの主張も排斥されました。

     

    原告らは控訴審において新たに以下の証拠を提出していました。

     

    1 国連総会に提出された「テロ対策における人権及び基本的自由の促進及び保護に関する特別報告者による報告書」

    ムスリムということのみを理由としたプロファイリング捜査は、効果がないばかりでなく有害であるとする報告書

     

    2 自由権規約委員会の勧告

    本件捜査を対象としてなされた勧告。本件捜査に懸念を表しつつ、警察職員に対し、ムスリムへの広範な監視活動を含む人種的プロファイリングが許容されないことなどを日本政府に対し勧告するもの。

     

    3 人種差別撤廃委員会の勧告

    本件捜査を対象としてなされた勧告。本件捜査に懸念を表しつつ、民族的又は民族的宗教的集団に属することのみを理由とした個人のセキュリティ情報の体系的収集は重大な差別にあたること、警察が民族的又は民族的宗教的なプロファイリングを利用しないことを強く求めることを、日本政府に勧告するもの。

     

    また、原告の請求により、

    4 山本龍彦慶応大学教授の証人尋問

    も実施されました。

    山本教授は収集された情報がデータベース化されていることに着目。個別の情報を断片的、一次的に保有するものではなく、大量の個人情報を長期継続的に保有し、分析・利用することを予定する捜査は、民主的統制=個別の法律がなければ許されず、かつ、通常の情報収集活動よりも厳格な司法的統制に服するべきであることを証言しました。

     

    これらの証拠にもかかわらず、裁判所は、非常にあっさりとした記載で原告らの主張をいずれも排斥しました。

    判決の問題はいろいろありますが、個人的に最も違和感を抱いたのは次の一文です。

     

    「人権委員会及び人種差別撤廃委員会の報告に関する文書(注:各勧告)において、法執行機関関係者によるムスリムの監視に関してされた報告について懸念を表明する旨の記載があるが、これは、人権委員会及び人種差別撤廃委員会が、本件情報収集プログラム又は本件情報収集活動が自由権規約や人種差別撤廃条約に違反するとしているものとはいえない」

     

    人権委員会及び人種差別撤廃委員会は、「人種的プロファイリング」(規約委員会)、「民族的又は民族的宗教的なプロファイリング」(人種差別撤廃委員会)は、いずれも規約に違反するとして懸念を表明しています。人種差別撤廃委員会に至っては、重ねて、「民族的又は民族的宗教的集団に属することのみを理由とした個人のセキュリティ情報の体系的収集が重大な差別にあたる」と宣言し、そのようなプロファイリングをしないよう日本政府に勧告しています。

     

    控訴審のように、両委員会が本件情報収集プログラム・同情報収集活動について規約・条約違反としているわけではない、とするためには、本件情報収集プログラム・同情報収集活動が、「人種的プロファイリング」(規約委員会)、「民族的又は民族的宗教的なプロファイリング」・「民族的又は民族的宗教的集団に属することのみを理由とした個人のセキュリティ情報の体系的収集」(人種差別撤廃委員会)に当たらないと解するほかありません。

     

    しかし、原審は、「警察は,実態把握の対象とするか否かを,少なくとも第一次的にはイスラム教徒であるか否かという点に着目して決していると認められ」ると認定しています。控訴審もこの点を変更していません。

     

    そして、控訴審で原告らが提出した特別報告者による報告書では、「一次的にイスラム教徒であるか否かという点に着目した情報収集活動」は、典型的な人種的・民族的・宗教的なプロファイリングとされています。そうすると、本件情報収集プログラム・同情報収集活動は、「人種的プロファイリング」であり、「民族的又は民族的宗教的なプロファイリング」であり、「民族的又は民族的宗教的集団に属することのみを理由とした個人のセキュリティ情報の体系的収集」と解さざるを得ないように思えます。

     

    東京高裁の3人の裁判官たちが、どの点を捉えて、本件捜査がプロファイリング捜査に当たらないとしたのか、私には見当がつきません。裁判所は両委員会の勧告を無視したと評価するほかないように思えます。

     

    国際テロ対策は重要です。被害が生じる前の予防的捜査が肝心です。しかし、捜査をするに当たり、「一次的にイスラム教徒であるか否かという点に着目」することは許されません。それは、典型的な差別であり、人格権の侵害です。

    9.11以降、世界は一時的にパニックになりました。各国でムスリムか否かに着目したプロファイリング捜査が行われました。しかし現在では国際法に違反するとされています。ほとんどの国でそのような捜査は改められました。このような国際的に積み重ねられた知見を踏まえて、規約委員会と人種差別撤廃委員会は、2014年に、名指しで本件捜査が人権規約や人種差別撤廃条約に違反すると勧告しました。

     

    それにもかかわらず、警察のみならず司法までもがこれらの国際潮流を真正面から無視したのです。

     

    「『日本では、ムスリムというだけで詳細でセンシティブな個人情報を収集されます。モスクへの出入りを監視され、警察から尾行もされます。収集された情報はデータベース化され、警察が自由に利用します。しかもそのことは全く隠されていません。裁判所もお墨付きを与えています。けれどもムスリムの皆さん、どうぞ日本へお越しください、オリンピックを見に来てください』。日本政府からはそのように言われているように感じる。これはダブルスタンダードだし、ムスリムをバカにするものだ」。

     

    原告の一人は今回の判決を踏まえ、このように会見しました。世界には20億近くのムスリムがいるとされています。その人たちは同じように受け止めるでしょう。今回の判決によって、日本の人権感覚は国際常識と違うということを強烈に印象付けることとなってしまいました。

     

    誤った判決が最高裁で是正されるべく、弁護団は原告らと協議のうえ上告する方針です。

     


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